2019-04-24 第198回国会 衆議院 法務委員会 第12号
○佐々木政府参考人 まず、給与につきまして、今御指摘もいただきましたように、できる限り賃金台帳等の客観的な資料により支給額を把握し、かつ、可能な場合には、更に給与の振り込み記録等によりまして実際の支払い額が賃金台帳等の記載と合致していることを確認し、支給額を認定をいたしました。
○佐々木政府参考人 まず、給与につきまして、今御指摘もいただきましたように、できる限り賃金台帳等の客観的な資料により支給額を把握し、かつ、可能な場合には、更に給与の振り込み記録等によりまして実際の支払い額が賃金台帳等の記載と合致していることを確認し、支給額を認定をいたしました。
そのうち、六割以上の二千三百人余りにつきましては、実習実施者から技能実習生に対する報酬の銀行口座への振り込み記録あるいは技能実習生の給与受領証等を、報酬の支払い状況を裏づける資料として確認をしております。 〔委員長退席、石原(宏)委員長代理着席〕
○佐々木政府参考人 三千五百六十人分の賃金台帳等の資料が入手をできており、その六割以上の二千三百人余りにつきまして、銀行口座の振り込み記録などがあって突合ができているというものです。 もとより、この二つだけを突合したわけではございませんで、先ほども申しましたように、例えば労働時間であれば、タイムカードあるいはそのほかの記録した紙なども協力を得て入手をしているところでございます。